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法人設立の基本的な流れをご紹介します。

1. 法人設立の目的・形態を決定する

まず、法人を設立する目的や法人形態(株式会社、合同会社など)を決めます。株式会社が最も一般的ですが、事業内容や資本の有無に応じて合同会社など他の形態も検討するとよいでしょう。それぞれの法人形態には異なる法的要件や税務上のメリット・デメリットがあります。

2. 会社名(商号)と本店所在地の決定

法人の「商号」や「本店所在地」を決めることも重要です。商号には特に制限はありませんが、既存の商号と混同されないように、商標の検索などを事前に行い、トラブルの予防をします。また、定款に記載する必要があるため、会社の本店所在地も決めておきます。

3. 定款の作成と認証

次に「定款」を作成します。定款は法人の基本ルールを定めた重要な文書で、以下のような情報が含まれます。

  • 会社の目的
  • 商号
  • 本店所在地
  • 設立時の出資額
  • 役員構成

株式会社の場合、定款は公証役場で公証人の認証を受ける必要があります(合同会社の場合は不要)。この認証には手数料がかかりますが、電子定款を利用すると印紙代が不要になるため、電子認証がおすすめです。

4. 出資金の払込

定款が認証された後、設立時の出資金を代表者の銀行口座に払込ます。これは、法人の資本金となります。払込の証明書を発行するため、振込明細や通帳の写しなどを準備します。

5. 設立登記の申請

次に、法務局で「設立登記」を行います。設立登記を完了することで法人は法的に設立されます。登記には以下の書類が必要です。

  • 設立登記申請書
  • 定款の写し
  • 設立時取締役、代表取締役の就任承諾書
  • 払込証明書
  • 印鑑届出書

書類の不備や誤りがあると再提出が必要になるため、慎重に確認しましょう。

6. 各種届出の提出

法人設立後には、税務署や都道府県、市区町村に必要な届出を行います。主に以下の手続きが必要です。

  • 法人設立届出書(税務署)(都道府県税事務所)(市区町村)
  • 青色申告承認申請書(税務署)

これらの届出を行うことで、法人としての税務処理や会計処理が正式に始まります。申請のタイミングを逃すと青色申告の適用を受けられない場合もあるため、注意が必要です。

7. 社会保険や労働保険の手続き

従業員を雇用する場合は、社会保険や労働保険の加入手続きが必要です。これには「健康保険・厚生年金保険新規適用届」や「雇用保険適用事業所設置届」などが含まれます。


法人設立には複数のステップがあり、手続きがスムーズに進むためにはしっかりとした準備が求められます。専門家のアドバイスを受けながら進めることで、確実に法人を立ち上げることができます。

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